更新日:2023年4月1日
新しい総合事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス)を利用する際には、地域包括支援センター等が「介護予防ケアマネジメント」を行います。
介護予防ケアマネジメント事業は、介護保険法第115条の45において
「居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令に定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第1号訪問事業、第1号通所事業又は第1号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業」 とされています。
愛西市においては、地域包括支援センター等が事業対象者の状態についてアセスメントを行い、本人が自立した生活を送ることができるよう適切なケアプランを作成し、モニタリングしていきます。
愛西市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱についてはこちらをご覧ください。
介護予防ケアマネジメント事業関連の流れと様式については以下のデータを参考にしてください。
ケアマネジメントの流れ、対象者確認表、基本情報、ケアプラン等の様式
介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント費の請求書様式は以下のとおりです。
令和3年10月からの介護報酬改定に伴い、原案作成委託料を変更した記載例、介護予防支援費、介護予防ケアマネジメントA費の請求様式(令和3年10月版)を追加しました。サービス提供月に応じて使用してください。
請求の流れと委託料請求書様式等
総合事業のサービスコード、単位数マスタについては以下のとおりです。
サービスコード、単位数マスタ
令和3年10月更新。令和3年9月末で新型コロナウイルス感染症に係る特例上乗せ(基本報酬の0.1%分)が廃止となり、サービスコード、単位数マスタを変更しました。(変更点 A2 8310、A6 8310、AF 単位数の修正)