更新日:2019年5月1日
令和6年3月31日までの間に、既存住宅において一定の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行い、以下の要件を満たす住宅は、翌年度分1年間、120㎡相当分を限度として固定資産税額の3分の1が減額されます。
ただし「耐震改修に係る固定資産税の減額措置」を受けている期間は減額されません。
平成26年4月1日以前に建築された住宅であること。(賃貸住宅を除く)
次の改修工事に要する費用が50万円を超えるもの
該当工事は次のイからニまでの工事でイを含む工事を行うこと
イ.窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)※必須
ロ.床の断熱改修工事
ハ.天井の断熱改修工事
二.壁の断熱改修工事
※改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要となります。
固定資産税減額申告書(省エネ住宅改修用)と、契約書、領収書の写し、改修によって省エネ基準に適合することとなった旨の証明書「熱損失防止改修工事証明書」(※)を添付して、改修工事後3ヶ月以内に市役所税務課へ提出して下さい。
※建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した証明書。
固定資産税減額申告書(省エネ改修用)