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更新日:2024年2月29日
離婚したときは、次の届出が必要になります。
協議離婚の場合は期間の定めはありません。
離婚の届出をすることによって法的な効力が生じます。
※裁判・調停離婚の場合は確定・成立から10日以内
夫および妻
※裁判・調停離婚の場合は裁判の申立人
離婚届書
協議離婚の場合は届出証人欄に成年者2名の署名
※裁判離婚の場合は裁判の謄本及び確定証明書、調停離婚の場合は調停調書の謄本
顔写真付きの公的な身分証明書(お持ちでない方でも届出はできますが住所地に確認の通知を送付させていただきます。)※マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等
住所変更もされる方は別に転入・転出・転居等の届出が必要です。
国民健康保険、国民年金、児童手当等の手続きが必要な場合があります。