ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

別ウィンドウで開きます

転籍届

更新日:2024年2月29日

本籍地を変更するとき

本籍地を変更するときは、次の届出が必要になります。

届出期間

期間に定めはありません。

転籍の届出をすることによって法的な効力が生じます。

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

必要なもの

転籍届書


お問い合わせ

愛西市役所 市民協働部 市民課
電話: 0567-55-7112
暮らしの情報

お問い合わせ

愛西市役所 市民協働部 市民課

[電話]
0567-55-7112

お問い合わせフォーム