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要介護・要支援認定を受けるには

更新日:2019年7月29日

要介護・要支援認定を受けるには

1.申請

本人や家族などが被保険者証および医療保険証を持参のうえ、各庁舎窓口にて申請します。居宅介護支援事業所、地域包括支援センター及び介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。

2.主治医の意見書

主治医が傷病や心身の状態を記載した意見書を作成します。

3.訪問調査

市の職員または市が委託した調査員が自宅や病院などを訪問し、心身の状態を調べるために本人と家族への聞き取り調査を行います。

4.審査(判定)

  訪問調査の結果や主治医の意見書の一部の項目をもとにコンピュータにより介護の必要度(要介護度)を判定します。《一次判定》

  一次判定の結果と主治医の意見書、調査票の特記事項を参考にしながら介護認定審査会で審査し要介護度が決まります。《二次判定》

5.認定結果通知

  審査(判定)の結果と新しい被保険者証は、申請した日から原則として30日以内に通知します。

  ※介護認定の効力は、申請日に遡って適用されます。

申請窓口

愛西市役所 高齢福祉課および各支所
  電話: 0567-55-7116 

お問い合わせ

愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課
電話: 0567-55-7116

お問い合わせ

愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課

[電話]
0567-55-7116

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