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納税義務者

納税義務者
納税義務者納めるべき税額
均等割法人税割
1 区内に事務所や事業所を有する法人   ○   ○
2 区内に寮、保養所などを有する法人で、その区内に事務所や事業所を有しないもの   ○ 
3 区内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの   ○ 
(注)1には、3に掲げる公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行うものを含みます。
※納税義務者が一定の要件に該当する場合は減免されることがあります。詳しくはこちら

お問い合わせ

愛西市役所 総務部 税務課 

電話: 0567-26-8111 ファックス: 0567-26-8290

E-mail:



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