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均等割

事務所・事業所等を有していた月数/12カ月×税率

均等割
法人等の区分税率
1. 資本等の金額が50億円を超える法人(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本の金額又は出資金額を有しないもの及び地方税法第312条第3項第3号に掲げる公共法人等を除く。以下同じ。)で市内の事業所等の従業者数が50人を超えるもの年額300万円
2. 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で市内の事業所等の従業者数が50人を超えるもの年額175万円
3. 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で市内の事業所等の従業者数が50人以下であるもの年額41万円
4. 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で市内の事業所等の従業者数が50人を超えるもの年額40万円
5. 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で市内の事業所等の従業者数が50人以下であるもの年額16万円
6. 資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で市内の事業所等の従業者数が50人を超えるもの年額15万円
7. 資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で市内の事業所等の従業者数が50人以下であるもの年額13万円
8.資本等の金額が1,000万円以下である法人で市内の事業所等の従業者数が50人を超えるもの年額12万円
9.上記以外の法人等年額5万円

注意事項

  1. 従業者数の合計数…区内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数
  2. 資本金等の額…法人税法第2条で規定する法人が株主等から出資を受けた金額
  3. 従業者数の合計数および資本金等の額は、算定期間の末日で判断します

お問い合わせ

愛西市役所 総務部 税務課 

電話: 0567-26-8111 ファックス: 0567-26-8290

E-mail:



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