申告と納税の方法
法人の市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(これを申告納付といいます。)
| 事業年度 | 申告期限等 | |
|---|---|---|
| 6カ月 | 確定申告 | 事業年度終了の日から、原則として2カ月以内 申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額 |
| 1年 | 中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 1.均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額(予定申告) 2.均等割額と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(仮決算に基づく中間申告) |
| 確定申告 | 事業年度終了の日から、原則として2カ月以内 申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額 なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額 | |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話: 0567-26-8111 ファックス: 0567-26-8290
E-mail:







