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更新日:2020年3月31日
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有している方。主たる定置場所とは、軽自動車等の運行を休止した場合において主として駐車する場所をいいます。※納税義務者が一定の要件に該当する場合は減免されることがあります。
注意:4月2日以降に廃車や譲渡をしてもその年度までは課税され、月割の減額はありません。
愛西市役所 総務部 税務課
[電話]【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122
[ファックス] 0567-26-1011
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