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更新日:2012年4月4日
原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。 なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について負担調整措置が適用される場合には、その課税標準額は登録された価格よりも低く算定されます。
愛西市役所 総務部 税務課
[電話]【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122
[ファックス] 0567-26-1011
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