国民健康保険の資格異動の届け出
職場の健康保険などに加入している方とその被扶養者、後期高齢者医療に加入している方、生活保護を受けている方、在留期限が3ヶ月未満の外国人の方を除いた、すべての方は国民健康保険に加入しなければなりません。
また、国民健康保険の世帯主の方は、自分の世帯の被保険者資格に異動があったときは、必ず14日以内に届け出をしなければなりません。次に該当する方は忘れずに届け出をしてください。
こんなとき | 手続きに必要なもの | |
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加 入 す る と き | 他の市町村から転入してきたとき | 本人確認できるもの(※)(転入手続き後に手続きして下さい) |
職場の健康保険を脱退したとき | (1) 本人確認できるもの(※) | |
生活保護を受けなくなったとき | (1) 本人確認できるもの(※) (2) 保護廃止通知書(愛西市以外で生活保護を受けていた場合) (3)個人番号確認ができるもの(通知カード・個人番号カード等) | |
子どもが生まれたとき | (1) 本人確認できるもの(※) (2) 母子健康手帳 (3) 世帯主の認め印 (4) 振込先の分かるもの (5)個人番号確認ができるもの(通知カード・個人番号カード等) | |
脱 退 す る と き | 他の市町村に転出したとき | (1) 本人確認できるもの(※) |
職場の健康保険に加入したとき | (1) 本人確認できるもの(※) | |
生活保護を受けることになったとき | (1) 本人確認できるもの(※) (2) 保護開始通知書(愛西市以外で生活保護を受ける場合) (3)個人番号確認ができるもの(通知カード・個人番号カード等) (4)世帯主の認め印 | |
国保被保険者が死亡したとき | (1) 本人確認できるもの(※) (2) 保険証 (3) 喪主の認め印 (4) 会葬礼状、火葬許可証、死亡診断書、葬儀の領収書のうち1点 (5) 振込み先が分かるもの(葬祭費支給のため) (6)個人番号確認ができるもの(通知カード・個人番号カード等) | |
そ の 他 | 住所・世帯主・氏名などが変わったとき | (1)本人確認できるもの(※) (2)個人番号確認ができるもの(通知カード・個人番号カード等) |
保険証をなくしたり、破損して使えなくなったとき | (1)本人確認できるもの(※) (2)個人番号確認ができるもの(通知カード・個人番号カード等) | |
修学のため、別に住所を定めるとき | (1) 本人確認できるもの(※) (2) 保険証 (3) 在学証明書または学生証など (新入学の場合は、合格通知書と入学金払い込みの控え) (4)個人番号確認ができるもの(通知カード・個人番号カード等) |
◎ 保険証以外に「高齢受給者証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方はご持参ください。
◎ 世帯主または国保加入者以外の方が手続きをするときは、「委任状」と受任者の本人確認ができるものが必要です。
※本人確認できるものとは
(1点で確認)例:運転免許証・パスポート・住基カード(写真有り)・在留カード・特別永住者証明書・障害者手帳など
(2点で確認)例:保険証・年金手帳・年金証書・介護保険書証・住基カード(写真無し)・雇用保険受給者証・キャッシュカード・預金通帳・クレジットカード・社員証など
お問い合わせ
愛西市役所 健康福祉部 保険年金課
電話: 0567-55-7119