ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

別ウィンドウで開きます

自動体外式除細動器貸出要綱

更新日:2012年6月15日

自動体外式除細動器(AED)貸出しスタート

AEDの装着例

 平成24年6月1日より、自動体外式除細動器(AED)の貸出しに関し必要な事項を定め、市内で開催される各種事業またはイベントに参加する者の迅速な救命活動に備えるとともに、安全の確保を図ることを目的として市消防本部と分署に貸出し用各1台を用意いたしました。

 なお、AEDの貸出し対象となる団体は、次のいずれかに該当する事業またはイベントを主催する団体が対象となります。

(1)市内で開催されるスポーツ競技、式典、祭典、講習会など

(2)その他、消防長が必要と認める事業またはイベント

 また、貸出条件は、原則として医療従事者またはAEDの取扱いに必要な講習(救命講習など)を受講済みの方が、事業またはイベントの開催期間を通して会場に配置されていることを条件とします。

 貸出し申請については、AEDの貸出しを受けようとする方は、原則として事業またはイベント開催日の1週間前の日までに、借用の条件を満たした修了証などの写しを添付して、愛西市自動体外式除細動器(AED)貸出申請書(様式第1号)を市消防本部消防長に提出してください。

 なお、申請の際には、身分確認ができる書類(運転免許証など)を持参してください。

 申請については、愛西市自動体外式除細動器(AED)貸出承認・不承認通知書(様式第2号)を申請書受理後速やかに申請者に通知いたします。貸出承認通知書を受領された方は、通知書に記載された期間および留意事項を確認いただき、消防署において借受けをしてください。

 また、AEDの貸出期間は、原則イベント期間とし、貸出台数は1つの事業またはイベントにつき1台といたします。(ただし、消防長が特別の事由があると認める場合を除く。)

 借受者は、貸出期間中においてAEDを常に良好な状態で管理するとともに、次の事項を守らなければなりません。

(1)AEDは取扱説明書により適切に使用すること。

(2)AEDを目的外に使用しないこと。

(3)AEDを処分、転貸しまたは譲渡しないこと。

 借受者は、返却予定日までに消防署へ来署し、愛西市自動体外式除細動器(AED)返却確認書(様式第3号)により、点検・確認を受けた後、返却してください。この際、AEDを使用した場合には、愛西市自動体外式除細動器(AED)使用報告書(様式第4号)を、返却時に提出してください。

 また、AEDの貸出しは無料とし、AEDを傷病者に対して使用した際における電極パッドなどの消耗品に係る経費は、市が負担いたします。

 ただし、貸出期間中にAEDに起因する事故は、市側の責任を除き、借受者がその責任を負わなければなりません。破損および盗難などについては、愛西市自動体外式除細動器(AED)破損等報告書(様式第5号)を提出するとともに、原状回復又は相当と認める金額を賠償しなければならなりません。(ただし、消防長がやむを得ない事由があると認める場合を除く。)

 なお、愛西市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱の詳細については、別添PDF資料を参照ください。

救命講習の風景

愛西市自動体外式除細動器(AED)貸出し申請書など提出資料

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ

愛西市消防署
【借用に関する相談窓口】
電話:0567-26-1402(救急係)借用の際の直通ダイヤル
電話: 0567-26-1100(代表)
ファックス: 0567-26-1347
E-mail: syobo-syo@city.aisai.lg.jp
暮らしの情報

お問い合わせ

愛西市消防署
【借用に関する相談窓口】
電話:0567-26-1402(救急係)借用の際の直通ダイヤル
電話: 0567-26-1100(代表)
ファックス: 0567-26-1347
E-mail: syobo-syo@city.aisai.lg.jp