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不在者投票

更新日:2021年9月29日

不在者投票

滞在地における不在者投票

仕事などで、他の市区町村に滞在中で、投票日に投票所に行けない方は、滞在先の市区町村で不在者投票ができます。

投票手続

 1   愛西市選挙管理委員会に、投票用紙等の請求をします。
       ※投票用紙等の請求書兼宣誓書は最寄りの市区町村選挙管理委員会にあります。      

 2   投票用紙・投票用封筒(外封筒・内封筒)及び、不在者投票証明書が送られてきます。

 3   上記2で送られてきた書類を持参のうえ、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行ってください。
       ※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
       ※あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。

 4   最寄りの市区町村選挙管理委員会の投票記載所で不在者投票を行います。

※愛西市選挙管理委員会への請求書の提出及び投票用紙のやりとりには、FAX、Eメールは使えませんので、早めに手続きをするようにしてください。

病院等の指定施設内での不在者投票

病院や老人ホーム等の施設のうち、不在者投票施設として指定されている施設に入院中の方は、施設内で不在者投票をすることができます。

投票手続

 1   施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙を請求します。

  2   施設の長が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙等を請求します。
      (選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。)

  3   選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙等を交付します。

  4   選挙は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。

  5   施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障害等の程度により、必要な手続きをすれば、郵便等による不在者投票をすることができます。該当する方は下表のとおりです。

郵便等による不在者投票ができる障がいの程度、区分
身体障害者手帳戦傷病者手帳介護保険の被保険者証
両下肢、体幹、移動機能の障がい1級、2級両下肢、体幹の障がい特別項症から第2項症まで要介護状態区分要介護5
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい1級、3級
心臓、じん臓、 呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい特別項症から第3項症まで
免疫、肝臓の障がい1級から3級まで

投票手続

1   郵便等投票証明書の交付申請  郵便等による不在者投票を希望する方は、以下の手続きにより、郵便等投票証明書が交付されますので、名簿登録地の選挙管理委員会に申請を行います。

 

2   投票手続き  投票手続きは以下のとおりとなります。

 

代理記載制度

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない方で以下の1又は2の要件に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会にの委員長に届け出た者(※選挙権を有する者に限る。)に、投票に関する記載をさせることができます。
  1   身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者
  2   戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者

  ※代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、以下のとおりあらかじめ代理記載の(1)証明の申請、(2)代理記載人の届出を行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。
  選挙の際に代理記載の方法による投票手続は(3)のとおりです。

 

 

 

お問い合わせ

愛西市役所 総務部 総務課
電話: 0567-55-7120
ファックス: 0567-26-1011
市政情報

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