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郵便等による不在者投票

更新日:2023年7月25日

郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳、戦傷者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障がい等の程度により、必要な手続きをすれば、郵便等による不在者投票をすることができます。該当する方は下表のとおりです。

郵便等による不在者投票ができる障がいの程度、区分
身体障害者手帳戦傷病者手帳介護保険の被保険者証
両下肢、体幹、移動機能の障がい1級、2級両下肢、体幹の障がい特別項症から第2項症まで要介護状態区分要介護5
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい1級、3級
心臓、じん臓、 呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい特別項症から第3項症まで
免疫、肝臓の障がい1級から3級まで

投票手続

1   郵便等投票証明書の交付申請  郵便等による不在者投票を希望する方は、以下の手続きにより、郵便等投票証明書が交付されますので、名簿登録地の選挙管理委員会に申請を行います。

 

2   投票手続き  投票手続きは以下のとおりとなります。

 

代理記載制度

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない方で以下の1又は2の要件に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会にの委員長に届け出た者(※選挙権を有する者に限る。)に、投票に関する記載をさせることができます。
  1   身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者
  2   戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者

  ※代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、以下のとおりあらかじめ代理記載の(1)証明の申請、(2)代理記載人の届出を行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。
  選挙の際に代理記載の方法による投票手続は(3)のとおりです。

 

 

 

お問い合わせ

愛西市役所 総務部 総務課
電話: 0567-55-7120
ファックス: 0567-26-1011
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