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禁止地域等

更新日:2015年3月18日

 愛西市で屋外広告物の設置が禁止されている地域等は次のとおりです。

禁止地域(条例第3条第1項)

第1号関係

  • 第一種低層住居専用地域

第5号関係

  • 国道1号の全区間(道路内)
  • JR関西線の全区間(軌道内)
  • 名鉄津島線の全区間(軌道内)
  • 名鉄尾西線の全区間(軌道内)
  • 近鉄名古屋線の全区間(軌道内)

第6号関係

  • 東名阪自動車道の路端から500m未満までの区域
  • 国道1号の路端から100m未満までの区域
  • JR関西線の路端から100m未満までの区域(ただし永和駅構内を除く)
  • 近鉄名古屋線の路端から100m未満までの区域

知事が指定する地域(条例第5条第2項)

第1号関係

  • 国道155号の全区間(道路内)

第2号関係

  • 東名阪自動車道の路端から500m以上1000mまでの区域
  • 国道1号の路端から100m以上1000mまでの区域
  • 国道155号の路端から1000mまでの区域
  • JR関西線の路端から100m以上1000mまでの区域(ただし永和駅構内を除く)
  • JR関西線永和駅構内の路端から1000mまでの区域
  • 名鉄津島線の路端から1000mまでの区域
  • 名鉄尾西線の路端から1000mまでの区域
  • 近鉄名古屋線の路端から100m以上1000mまでの区域

禁止地域等から除外される区域

 禁止地域のうち第6号の区域及び知事が指定する地域のうち第2号の区域については、用途地域が商業地域及び近隣商業地域並びに国勢調査結果による人口集中地区は、禁止地域(条例第3条第1項)及び知事が指定する地域(条例第5条第2項)から除外されます。

その他の地域(条例第5条第1項)

 上記禁止地域及び知事が指定する地域以外の市の区域全部になります。

 禁止地域等から除外される区域もここに含まれます。

お問い合わせ

愛西市役所 産業建設部 都市計画課
電話: 0567-55-7126