ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

別ウィンドウで開きます

第三者行為(福祉医療)

更新日:2023年4月17日

交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)の行為により被害を受け、医者にかかった場合でも、次のように届け出をしたうえで健康保険証を使って治療を受けることができます。

福祉医療費受給者証をお持ちの方

「子ども医療」「障害者医療」「母子父子家庭医療」「後期高齢者福祉医療」等の医療費受給者証をお持ちの方につきましては、下記の申請書を、市役所(保険年金課又は各支所)まで提出してください。

第三者行為(福祉医療)に関するダウンロードファイル(記入例)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ

愛西市役所 保険福祉部 保険年金課
電話: 0567-55-7119

お問い合わせ

愛西市役所 保険福祉部 保険年金課

[電話]
0567-55-7119

お問い合わせフォーム