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個人情報保護制度

更新日:2017年9月4日

個人情報保護制度とは

 この制度は、愛西市個人情報保護条例に基づき、市の機関が保有する個人情報の開示等を求める個人の権利を明らかにすることにより、公正な市政の推進と、個人の権利・利益を保護することを目的としています。

個人情報の定義

 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が認識され得るものをいいます。

個人情報の取り扱いについて

  • 個人情報は、利用の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で収集します。
  • 本人から直接、個人情報を収集する場合は、本人に利用目的を示します。
  • 収集が認められた目的以外の目的で、市の機関の内部で利用したり、外部に提供したりすることは、原則として行いません。

    (条例に例外規程として目的外利用・外部提供が認められる場合を除きます。)

相談・請求の窓口

  • 愛西市役所北館2階の総務部総務課が個人情報保護の総合相談窓口です。
  • 佐織・立田・八開の各庁舎では、1階の支所が窓口となります。

開示を請求することができる方

 市内・市外を問わず、どなたでも公文書に記録された自己の個人情報の開示、訂正、利用停止の請求をすることができます。

開示等を請求できる実施機関

 請求の対象となる実施機関は、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長です。

開示等の請求の方法

 請求者が本人であることを証明するもの(運転免許証・パスポートなど)の提示が必要となります。所定の請求書(「個人情報開示請求書」等)に必要事項を記載し、窓口に提出してください。電子申請も利用いただけますが、本人確認のため、公的個人認証サービスによる電子証明書が必要となります。口頭又は電話による請求はできません。

開示等の決定

 実施機関は、請求を受理した日から15日以内に開示、訂正、利用停止について決定し、文書でお知らせします。開示等をする場合は、開示する日時や場所等を、また開示、訂正、利用停止をしないと決定した場合は、その理由を記載のうえ通知します。
 やむを得ない理由により、15日以内に決定することができない場合は、理由を文書でお知らせした上、期間を30日まで延長することもあります。
 また、請求者本人の個人情報を実施機関が保有していない場合も、その旨を通知します。

自己の個人情報開示の方法

 総務部総務課(愛西市役所北館2階)にて、閲覧又は写しの交付により行います。また、写しの郵送を希望することもできます。

費用の負担について

 閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときは、別表にかかる費用をいただきます。写しの郵送をご希望の場合は、あわせて郵送料も必要となります。

別表(個人情報開示請求分)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

開示をしないことができる個人情報

 請求者本人の個人情報のうち、次のような場合は、開示できないことがあります。

  • 法令等の規定で開示することができないもの
  • 個人の評価・診断・判定・指導・相談・選考等に関する情報で、開示しないことが正当であると認められるもの
  • 開示することにより、実施機関の公正かつ円滑な行政執行が妨げられるおそれのあるもの
  • 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれのあるもの

決定に不服がある場合

 請求者本人の個人情報の開示・訂正・利用停止請求に対する実施機関の決定(不開示の決定など)に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
 (審査請求は、決定を知った日の翌日から3か月以内にすることができます。)

お問い合わせ

愛西市役所 総務部 総務課
電話: 0567-55-7120
ファックス: 0567-26-1011
お知らせ・募集

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愛西市役所 総務部 総務課

[電話]
0567-55-7120

[ファックス]
0567-26-1011

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