更新日:2021年8月5日
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から住宅用地の面積によって、小規模住宅(住宅用地特例1/6)と一般住宅(住宅用地特例1/3)にわけられます。
住宅の敷地が300平方メートルの場合
住宅用地の認定を行うため、次のような場合には住宅用地の申告をしていただくことが必要です。
申告先:愛西市役所税務課
申告期限:毎年1月31日
住宅用地には、(1)専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地および(2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地の二つがあります。
(1)についてはその土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)を、(2)についてはその土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地を住宅用地としており、その面積は家屋の敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家 屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火構築物である併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上3/4未満 | 0.75 | ||
3/4以上 | 1.0 |
「住宅用地」とは、現に人の居住する家屋の敷地をいうものであり、賦課期日(1月1日)において住宅の建築が予定されている土地あるいは新たに住宅が建築されつつある土地は該当しません。
なお、賦課期日において住宅を建替え中の土地で、次の要件をすべて満たすものについては住宅用地として認定されます。
併用住宅で住宅用地の特例を受けるためには、居住部分が家屋の床面積の4分の1以上必要になります。したがって店舗付き住宅等で、居住部分の床面積が4分の1以下である場合は住宅用地とはなりません。また、住宅を滅失した場合は、住宅用地の認定を変更または取り消すことがありますので、お知らせください。