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地方公共団体に対する寄附金控除(ふるさと納税)

更新日:2016年1月1日

 『ふるさと』に対して貢献または応援したいという納税者の方の思いを実現する観点から、個人住民税の地方公共団体に対する寄附金税制を大幅に拡充し、所得税と合わせて一定限度まで控除する制度です。


◎ワンストップ特例制度

 平成27年度の税制改正により、一定の条件を満たした場合に限り、確定申告が不要となるワンストップ特例制度が創設されました。 

       詳しい内容はこちら

所得税における控除

 その年に寄附した金額の合計額から2,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。ただし、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金とあわせて、その年の総所得金額等の40%が限度となります。

住民税における控除

 次の①と②の合計額のうち2/5を道府県民税から、3/5を市町村税からそれぞれ税額控除されます。

①(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×10%

②(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(90%-所得税率×1.021(復興特別所得税率分))
                                  ※1

 ②の額は個人住民税所得割額の20%を限度とします。また、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金とあわせて、その年の総所得金額等の30%が限度となります。

※1 寄附者の方に適用される所得税の限度税率(0から45%)をいいます。

 

お問い合わせ

愛西市役所 総務部 税務課
電話: 【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122
ファックス:  0567-26-1011
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