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不服申立て

更新日:2017年1月1日

 市税の課税の決定や滞納処分などについて不服のある方は、市長に対して文書により申し立て(審査請求)をすることができます。主な処分に対する不服申立期間は、次のとおりです。
不服申立期間
区   分期   間お問い合わせ先
市税の課税の決定納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内

総務部 税務課

電話: 【市民税】0567-55-7123

電話: 【資産税】0567-55-7122

ファックス: 0567-26-1011

督促

督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差押えの通知を受け取った日の翌日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日まで

総務部 収納課

電話: 0567-55-7121

ファックス: 0567-26-1011

差押え

差押えの通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、またはその公売期日などのいずれか早い日まで

総務部 収納課

電話: 0567-55-7121

ファックス: 0567-26-1011

不服申立ての手続き、方法については、それぞれの通知書に記載しています。

お問い合わせ

愛西市役所 総務部 税務課
電話: 【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122
ファックス:  0567-26-1011
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愛西市役所 総務部 税務課

[電話]
【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122

[ファックス]
0567-26-1011

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