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更新日:2018年9月18日
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の自己負担額を合算して自己負担限度額を500円以上超えたときには、その超えた分が支給されます。
所得要件 | 区分 | 限度額 |
---|---|---|
「所得」が901万円を超える | ア | 212万円 |
「所得」が600万円を超え901万円以下 | イ | 141万円 |
「所得」が210万円を超え600万円以下 | ウ | 67万円 |
「所得」が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | エ | 60万円 |
住民税非課税世帯 | オ | 34万円 |
所得区分 | 限度額 |
---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 |
一般(課税所得145万円未満等) | 56万円 |
低所得Ⅱ | 31万円 |
低所得Ⅰ | 19万円 |
被保険者証、高齢受給者証(70歳以上の方)、認め印、振込先がわかるもの、本人確認ができるもの(免許証等)、個人番号確認ができるもの(通知カード・個人番号カード等)
また、本市では、高額介護合算療養費に該当される世帯には、毎年1月頃に申請案内を送付しています。
※ 申請は毎年7月31日時点で加入されている医療保険者が窓口になります。