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海外療養費の支給申請

更新日:2017年8月14日

 海外で治療を受けた場合、日本国内の保険診療として認められた治療であれば申請により負担割合を除いた額が支給されます。詳しくは別添ファイル「海外療養費の支給制度について」をご覧ください。

申請に必要なもの

 パスポート(入出国確認のため)、診療内容明細書(FormA)、領収明細書(医科、歯科用)(FormB)、海外の医療機関に支払った治療費の領収書、診療内容明細書と領収明細書および治療費領収書の日本語訳、調査に関わる同意書、被保険者証、高齢受給者証(70歳以上の方)、認め印、振込先がわかるもの、本人確認ができるもの(免許証等)、個人番号確認ができるもの(通知カード・個人番号カード等)

※診療内容明細書、領収明細書については現地の医師に記入してもらい、原本とその日本語訳が必要となります。

お問い合わせ

愛西市役所 保険福祉部 保険年金課
電話: 0567-55-7119
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