更新日:2019年10月1日
下水道施設は公園や道路のように、誰もが利用できるものとは異なり、利益を受ける方が下水道の整備をされた区域の方に限られます。そのため、下水道の建設費を全ての市民から税金でまかなうことは、下水道を利用できない方にも負担していただくことになり、公平を欠くことになります。そこで、下水道の整備により利益を受ける受益者の方に、利益を受ける土地の面積に応じて建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金・分担金制度です。
下水道が整備された区域内の土地の所有者が受益者となり、負担金・分担金を納めていただきます。ただし、土地に地上権・質権・使用賃借・賃貸借による権利がある場合は、所有者(地主)と権利者(土地を借りている人など)の話し合いにより受益者を決定していただきます。借家人・一時利用者(駐車場・資材置場等として借りている人)は受益者になりません。
納めていただく負担金・分担金の額は、対象となる土地の面積に400円を乗じた額を負担していただきます。ただし、個人の専用住宅の土地(営業用を除いた居住のためだけに用いる土地)に限り1画の土地に当り負担金・分担金の上限額は25万円になります。
※ その土地にかかる負担金・分担金は一度納付していただければ、重ねて賦課の対象となることはありません。
※ 1画の土地とは、一筆または隣接する二筆以上の土地で一体をなしている土地のことを示しています。
※ 複数の離れた土地を所有されている場合は、それぞれの1画の土地ごとに負担していただきます。(個人の専用住宅には1画ごとに上限額が適用されます。)
下水道の管きょ整備費285億円から国の補助金100億円を差し引いた185億円を整備面積856ヘクタールで割ると、1平方メートルあたり約2,160円になります。国の指針で、負担率は5分の1から3分の1の範囲で定めることとされているため、2,160円の5分の1で算出し、1平方メートルあたり400円を受益者負担金としています(平成21年度の受益者負担金制度が施行された当社の下水道の管きょ整備費用で算出してます)。
受益者負担金・分担金は3年間に分割して、12回(1年に第1期から第4期の計4回を3年間)で納めていただきます。また、一括納付も可能です。
受益者負担金・分担金が12,000円未満の場合は、初年度4回で納めていただきます。
(100円未満の端数は、初年度第1期に合算します。)
負担金・分担金の納付には便利な口座振替が利用できます。
ご希望の方は市窓口または取扱金融機関にてお申し込みください。
アパート、店舗等の経営のために使用している土地の受益者負担金・分担金は、繰延資産としてその償却費が必要経費として認められる場合があります。税務署へ御相談ください。
次の表のいずれかが認められる場合は、受益者負担金等決定通知書を受け取った日、またはそれらの理由が生じた日から14日以内に申請書を提出してください。
※申請書の提出がない場合は徴収猶予・賦課除外・減免されません。