ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

別ウィンドウで開きます

寡婦(夫)控除のみなし適用のご案内

更新日:2018年10月1日

寡婦(夫)控除のみなし適用のご案内

婚姻歴のないひとり親家庭にはこれまで税法の定める「寡婦(夫)控除」が適用されませんでしたが、婚姻歴の有無により寡婦(夫)控除が受けられないひとり親家庭に対し、寡婦(夫)控除をみなし適用して障害福祉サービス等の利用料等の算出を行い、負担の軽減を図ることとしました。

本適用を受けても自己負担額等が変わらないことがあります。該当する場合はご相談ください

なお、所得税や市民税などの税額自体が軽減されるものではありません。

対象者

次の1~3のすべてに該当する方

  1. 婚姻によらずに母(父)となり、その後、婚姻(事実婚を含む)をしていない。
  2. 生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がいる。
  3. 父の場合、合計所得金額が500万円以下に限る。(母の場合、所得制限は無し。)

※次の場合は対象外です。

・婚姻の届出がなくても現に事実上の婚姻と同様の事情にある方

・すでに税法上の寡婦(夫)控除を受けている方

・生活保護受給者、非課税の方

対象事業

  1. 障害者総合支援給付費
  2. 障害児通所給付費
  3. 自立支援医療費(育成・更生・精神通院)
  4. 補装具費
  5. 特別障害者手当
  6. 障害児福祉手当
  7. 経過的福祉手当
  8. 利用者負担額(保育料)
  9. 児童手当
  10. 児童扶養手当、遺児手当(受給者と同居の扶養義務者が対象)
  11. 特別児童扶養手当
  12. 母子家庭等自立支援教育訓練給付金
  13. 母子家庭等高等職業訓練促進給付金
  14. ひとり親家庭等高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
  15. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付金

※8~15の事業については児童福祉課へお尋ねください。

児童福祉課 ☎0567-55-7118

お問い合わせ

愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課
電話: 0567-55-7115
ファックス: 0567-26-5515
新着情報

お問い合わせ

愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課

[電話]
0567-55-7115

[ファックス]
0567-26-5515

お問い合わせフォーム