更新日:2018年10月1日
婚姻歴のないひとり親家庭にはこれまで税法の定める「寡婦(夫)控除」が適用されませんでしたが、婚姻歴の有無により寡婦(夫)控除が受けられないひとり親家庭に対し、寡婦(夫)控除をみなし適用して障害福祉サービス等の利用料等の算出を行い、負担の軽減を図ることとしました。
本適用を受けても自己負担額等が変わらないことがあります。該当する場合はご相談ください
なお、所得税や市民税などの税額自体が軽減されるものではありません。
次の1~3のすべてに該当する方
※次の場合は対象外です。
・婚姻の届出がなくても現に事実上の婚姻と同様の事情にある方
・すでに税法上の寡婦(夫)控除を受けている方
・生活保護受給者、非課税の方
※8~15の事業については児童福祉課へお尋ねください。
児童福祉課 ☎0567-55-7118