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平成31年度介護職員処遇改善加算について

更新日:2019年2月7日

介護職員処遇改善加算について

加算は毎年度加算届け出が必要です。

 介護職員処遇改善加算を算定しようとする事業所は、算定する年度の前年度の2月末日(加算を算定する月の前々月の末日)までに、高齢福祉課に介護職員処遇改善計画書を提出してください。(郵送可。当日消印有効。)

 平成30年度と加算区分や計画書の内容が変わらない場合でも、平成31年度加算を取得しようとする場合は、計画書の提出が必要です。未提出の場合は、平成31年度4月1日以降、介護職員処遇改善加算は算定できませんので、ご注意ください。また、提出が遅れた場合は、加算の算定時期も遅れてしまうこととなりますので、ご注意ください。

 介護職員処遇改善加算Ⅳ及びⅤについては、今後、廃止が予定されていますので、当該加算を算定されている事業者は上位の加算区分の取得をご検討ください。(現時点においては、算定できます。)

 なお、平成31年10月において、介護報酬改定が予定されており、当該改定の中で、加算区分の変更、加算取得に係る要件の変更等が生じる可能性があります。その内容にかかる届け出については、後日提出を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。

加算を取ると実績報告が必要です。

 介護職員処遇改善加算を算定した事業者は、計画年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。

様式等

 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の様式を掲載しますので、計画書と合わせてご提出ください。

 処遇改善計画書及び実績報告書については、愛知県の様式に準ずる形でご提出をお願いいたします。県の様式は、県ホームページからダウンロードすることができます。以下のリンク先にてダウンロードをお願いいたします。

 【愛知県ホームページ(健康福祉部高齢福祉課)】介護職員処遇改善加算届出様式(別ウインドウで開く)

提出先

宛先

496-8555

愛西市稲葉町米野308番地

愛西市健康福祉部高齢福祉課 行

お問い合わせ

愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課
電話: 0567-55-7116
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0567-55-7116

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