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野焼き

次に掲げる場合を除き、野焼きは一切禁止となりました

1.国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
3.風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4.農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5.たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 ただし、近隣住民に迷惑となるような行為については上記の場合であってもただちに中止しなければなりません。
 
  また、家庭用焼却炉(小型廃棄物焼却設備)の使用については、次の基準を満たしていないものは使用できません。

廃棄物焼却炉の基準が強化されました

  ダイオキシン類対策として廃棄物処理法の許可対象規模の廃棄物焼却施設について、構造・維持管理に関する基準の強化が行われ、基準に適合しない施設の使用ができなくなりました。

●煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないこと
●煙突の先端から火炎または黒煙が排出されないこと
●煙突から焼却灰および未燃焼物が飛散しないこと
●空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること
●燃焼に必要な空気の通風が行われるものであること
●燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、廃棄物を燃焼室に投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること
●燃焼室中の燃焼ガス温度を測定するための装置が設けられていること(電気炉等については例外あり)
●燃焼ガス温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること(電気炉等については例外あり)

 よって、上記の基準に適合していない簡易な家庭用焼却炉およびドラム缶などによる焼却は一切できません。

お問い合わせ

愛西市役所 佐織庁舎 市民生活部 環境課 

電話: 0567-25-1111 ファックス: 0567-25-1112

E-mail:



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