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更新日:2022年3月29日
出産予定日(または出産日)の属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日(または出産日)の属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
出産予定日の6か月前から届出できます。
母子健康手帳など(出産予定日のわかるもの)
※出産後は、出産日が市で確認できる場合は不要です。
市役所または各支所