ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

別ウィンドウで開きます

自立支援医療(育成医療)

更新日:2018年6月25日

育成医療とは

 身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合、その障害の除去・軽減に必要な医療にかかる医療費の一部が給付される公費負担制度です。

 原則として、入院、手術前に申請が必要です。

自立支援医療(育成医療)受給者証

 育成医療の支給認定を受けた場合には、自立支援医療(育成医療)受給者証が交付されます。受給者証には治療の内容、医療機関、薬局の名称、負担上限月額が記載されています。また、受給者証には上限負担額管理票が添付されておりますので、医療を受ける際には受給者証を提示し、自己負担額を記載してもらってください。受給者証の有効期間は最長1年間です。

 育成医療の給付は受給者証に記載された治療内容、医療機関、薬局で給付されるため、変更する場合は前もって申請が必要です。また、引き続き医療が必要な場合は更新の申請をしてください。

給付の対象・内容

対象となる医療

  • 肢体不自由(手術、理学療法、補装具治療)
  • 視覚障害(手術)
  • 聴覚・平衡機能障害(手術)
  • 音声・言語・そしゃく機能障害(手術、言語療法、口蓋裂等に起因する歯科矯正)
  • 心臓機能障害(手術、手術を前提とするカテーテル検査)
  • 腎臓機能障害(腎移植術、人工透析とそれらに伴う医療)
  • 小腸機能障害(中心静脈栄養とそれらに伴う医療)
  • その他の内部障害(手術、呼吸器・ぼうこう・直腸及び小腸機能障害以外は先天性のみ)
  • 免疫機能障害(HIVに関する治療)

対象者及び対象年齢

 保護者が愛西市に住所を有する満18歳未満の児童

自己負担額について

 自立支援医療の自己負担額は原則医療費の1割ですが、負担を軽減するために世帯の所得の状況に応じた負担上限月額が設けられています。

 入院時の食事療養費は自己負担となります。

※ここでいう「世帯」とは加入する医療保険を単位とした世帯です。

自己負担額

世帯の所得による区分

生活保護受給世帯

市民税非課税世帯

市民税課税世帯

保護者の年間収入が80万円以下

保護者の年間収入が80万円を超える

(所得割)

3万3千円未満

(所得割)

3万3千円以上23万5千円未満

(所得割)

23万5千円以上

自己負担

0円

負担上限月額

2,500円

負担上限月額

5,000円

負担上限月額

5,000円

負担上限月額

10,000円

公費負担対象外

疾患による区分

上記所得区分で「重度かつ継続」該当者

自己負担

負担上限月額5,000円

負担上限月額10,000円

負担上限月額20,000円

※ 「重度かつ継続」の範囲

①腎臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)または肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)の方

②医療保険の多数該当の方(申請前の12ヵ月間において、年3回以上手続をされた方)

 ※各健保での付加給付金ではありません。

手続きに必要なもの

新規申請

  • 育成医療の診断書(市役所に設置してあります。)
    ※育成医療の指定医療機関で記載したもの
  • 印鑑
  • 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
  • 健康保険証
    ※社保の場合:被保険者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカードが必要(写し可)
    ※国保または後期高齢者の場合:加入者すべての個人番号通知カードまたはマイナンバーカードが必要(写し可)
  • 高額療養費支給決定通知書(「重度かつ継続」の②に該当する方)
  • 本人確認書類(運転免許証等)


非課税世帯で障害年金等を受給されている方がみえる場合は、その金額が確認できる書類も必要です。

  • 年金証書、年金の振込み通知書もしくは年金の振り込まれている通帳

更新申請

  • 育成医療の診断書(市役所に設置してあります。)
    ※育成医療の指定医療機関で記載したもの
  • 印鑑
  • 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
  • 健康保険証
    ※社保の場合:被保険者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカードが必要(写し可)
    ※国保または後期高齢者の場合:加入者すべての個人番号通知カードまたはマイナンバーカードが必要(写し可)
  • 既存の受給者証
  • 特定疾病療養受療証(人工透析を受けられている方)
  • 高額療養費支給決定通知書(「重度かつ継続」の②に該当する方)
  • 本人確認書類(運転免許証等)


非課税世帯で障害年金等を受給されている方がみえる場合は、その金額が確認できる書類も必要です。

  • 年金証書、年金の振込通知書もしくは年金の振り込まれている通帳

変更申請(医療機関、薬局、保険証の変更)

  •  印鑑
  •  変更内容の確認ができるもの(健康保険証等)
  • 既存の受給者証
  • 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
  • 本人確認書類(運転免許証等)

    ※ 医療保険証が変わっても世帯構成が変わらない場合は、記載事項変更届での手続きとなります。

記載事項変更届(住所、氏名、保険証)

  •  印鑑
  •  変更内容の確認ができるもの(健康保険証等)
  • 既存の受給者証
  • 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
  • 本人確認書類(運転免許証等)

    ※ 医療保険証が変わっても世帯構成が変わらない場合は、記載事項変更届での手続きとなります。

お問い合わせ

愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課
電話: 0567-55-7115
ファックス: 0567-26-5515

お問い合わせ

愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課

[電話]
0567-55-7115

[ファックス]
0567-26-5515

お問い合わせフォーム