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あしあと

    セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種)の認定申請について

    • 更新日:2024年7月7日

    セーフティネット保証5号の認定申請について

    令和6年7月1日以降のセーフティネット保証5号認定について、要件が見直されました。

     コロナ前比較要件について、「最近1か月の売上高とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高をコロナ直前同期間と比較」から「最近3か月間の実績売上高をコロナ直前の同期間と比較」に変更されました。

     セーフティネット保証制度5号は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための制度です。

    ご利用できる方

    ・愛西市内に主たる事業所(法人の場合は登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地)があり、事業を営んでいる中小企業者の方。

    ・新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者で、指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

     ※指定業種は、変更されることがありますので、以下をご覧ください。

      5号(全国的に業況の悪化している業種)保証制度について(中小企業庁ウェブサイト)(別ウインドウで開く)


    申込みに必要な書類

    【法人・個人共通】

     ・認定申請書と添付書類

    【通常】①1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

    【通常】②主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合

    【通常】③指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

    【新型コロナ関連】④1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

    【新型コロナ関連】⑤主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合

    【新型コロナ関連】⑥指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

    ・直近3か月間の売上高等の実績が確認できる書類、直近3か月の前年同期間の売上高等の実績が確認できる書類(月次試算表など)

    ・委任状(金融機関が代理で申請される場合)

    【法人】

    ・3か月以内の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(コピー可)


    【個人】

    ・確定申告書のコピー

     青色申告の場合:「損益計算書」「貸借対照表」が必要です。

     白色申告の場合:「収支内訳書」が必要です。


    留意事項

    ・この認定が、融資を確約するものではありません。

    ・申請から認定書の交付まで1週間程度お時間をいただきますので、ご了承ください。


    申請先

     愛西市役所 産業建設部 産業振興課


    お問い合わせ

    愛西市役所 産業建設部 産業振興課

    電話:0567-55-7128 

    お問い合わせフォーム

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