令和7年度(令和6年分)確定申告、住民税申告についてのご案内
- 更新日:2025年1月27日
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確定申告、住民税申告についてのご案内

所得税の確定申告・住民税(市県民税)の申告とは

所得税の確定申告
令和6年の1月1日から12月31日までの間に生じた所得や損失の金額と、それに対する控除や所得税額を計算し、源泉徴収された所得税がある場合にはその過不足分を清算し、所得税額を確定させる手続きです。

住民税(市県民税)の申告
住民税(市県民税)の申告は、令和7年度の市県民税の賦課資料となるほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料などを算定するときの基礎資料となります。
令和6年中の収入がなく、非課税収入(遺族年金・障害年金・失業等給付など)のみの方で、愛西市に住民登録している方の税法上の扶養親族になっていない方も住民税申告をしてください。申告されないと、国民健康保険税等の軽減が受けられない場合や、各種証明書が発行できない場合があります。
なお、所得税の確定申告をされた方は住民税の申告もされたとみなされますので、改めて住民税の申告をする必要はありません。
※税法上の扶養親族とは、年末調整、公的年金等の扶養親族等申告書や確定申告書などにより申告した扶養親族のことをいい、健康保険上の扶養とは異なります。
※確定申告で所得税が還付されない場合でも、住民税の申告をすると住民税が減額になる場合があります。

定額減税について

確定申告が必要な人

給与収入があり、次のいずれかに該当する人
- 給与収入が2,000万円を超える人
- 年末調整をしていない人、年末調整の内容に変更がある人
- 1か所から給与の支払いを受けてる人で、その他の所得(給与所得と退職所得は除く)の合計が20万円を超える人
- 2か所から給与の支払いを受けている人で、年末調整された主の給与とは別の給与収入と、その他の所得(給与所得と退職所得は除く)の合計が20万円を超える人
※3,4共に、給与以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告をする必要はありませんが、住民税の申告は必要です。

公的年金等収入があり、次のいずれかに該当する人
- 公的年金等収入の合計が400万円を超える人
- 公的年金等以外に所得(退職所得を除く)があり、それが合計20万円を超える人
- 年金の源泉徴収票の内容に追加や変更がある人、医療費控除、生命保険料控除などを受ける人
※2について、 公的年金以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告をする必要はありませんが、住民税の申告は必要です。
※3について、収入が公的年金等のみで、年金収入が65歳未満の人で98万円以下、65歳以上の人で148万円以下の場合は、非課税となるため申告は不要です。ただし、公的年金等から所得税が源泉徴収されている人は、確定申告をすると所得税が還付される場合があります。

その他
- 営業、農業、不動産(地代・家賃等)などで収入がある人
- 雑所得(報酬、個人年金など)、一時所得(生命保険払戻金など)、配当所得などがある人
- 源泉徴収された所得税の還付を受ける人(医療費控除、寄附金控除などを受ける人)
※還付を受けるために確定申告をする場合は、金額の多少によらず、全ての所得を申告しなければなりません。
※ふるさと納税で、ワンストップ特例申請をした人が申告を行う場合や、6団体以上の自治体にふるさと納税を行った場合は、ワンストップ特例申請がすべて無効となりますので、ワンストップ特例申請を行った寄附分も含めて申告を行ってください。
※申告された上場株式等の所得は、市県民税の非課税判定、配偶者控除や扶養控除の被扶養者としての適用のほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療制度の保険料等の算定に影響を及ぼす場合がありますのでご注意ください。

愛西市の会場で受付できない人 (ご自身での申告か、津島税務署で申告をしてください)
- 分離申告に該当する所得(利子や土地、家屋、株式の売却など)がある方
- 住宅ローン控除(年数問わず)と他の住宅関係税額控除を受ける方
- 令和5年分以前の申告又は訂正する方(更正の請求・修正申告等)
- 青色申告決算書や白色収支内訳書が未作成の方、又は作成相談される方
- 亡くなられた方の準確定申告
- 国外居住親族を扶養控除にされる方
- 消費税・贈与税・相続税の申告をする方
- 火災や地震などによる損害があり雑損控除を受ける方
- 暗号資産やFXによる収入がある方

どの方法で申告されますか?


【オススメ!】e-Taxを利用してスマホやPCで申告をする

こんな方に向いています
- マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンとマイナンバーカードを持っている方
- 住民税申告ではなく確定申告をされる方
- 毎年同じ内容を確定申告している方(医療費控除や扶養を付けたいだけ等)
- 仕事や家事などで平日に申告会場へ出向くのが難しい方
- 混雑している場所や待ち時間を避けたい方、好きな時間に確定申告を済ませたい方
前回確定申告を行った方のおよそ7割が、e-TAXを利用して申告しています。
上記に当てはまった方は積極的なe-TAXのご利用をお願いします!
e-TAXは申告期間中(2月17日から3月17日)であればメンテナンス時間を除き、24時間どこからでも申告が済ませられます。
また、還付の申告は1月6日からでも行うことができます。
対応スマートフォンやe-TAXの利用方法については下記URL(国税庁HP)からご確認ください。

津島税務署主催の会場に出向いて申告する
津島税務署主催の会場では、所得税に関する全ての確定申告が可能です。
上記の愛西市では受付できない内容の申告はこちらの会場に出向くか、ご自身でe-TAX等を利用し申告してください。
津島税務署主催会場についての詳細はこちら(別ウインドウで開く)から

愛西市会場に出向いて申告をする
愛西市の全ての会場では、所得税の一部の内容の確定申告と住民税の申告が可能です。
愛西市会場は大変混雑し、案内をお待たせすることもございます。
また、一日当たりの人数制限を設けているため、来庁しても受付が終了している場合もございます。
予めご了承ください。
なお、住民税の申告は申告期間(2月17日から3月17日まで)以外でも1月6日から税務課窓口及び各支所にて、常時受け付けを行っておりますので、申告時期をずらすこともご一考ください。
愛西市会場の詳細についてはこちら(別ウインドウで開く)から

税金の還付を受けるための確定申告をお考えの方へ
申告義務のない方の還付を受けるための確定申告は、5年間提出することができます(令和6年分の還付の確定申告は令和11年12月31日まで受け付け可能)。
年末調整済みの給与所得のみの方で、医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税)による還付を受けたい方は、こちらに該当します。
申告会場の混雑緩和のため、こちらに該当される方は、令和7年4月以降の申告もご検討ください。
なお、愛西市の申告会場は3月17日をもって閉鎖いたしますので、それ以降に確定申告をされる場合はe-TAXを利用するか、津島税務署までご確認ください。
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
お問い合わせ
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