別ウィンドウで開きます
更新日:2016年4月7日
区 分 | 利用者の世帯状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯の居宅で生活する障害児のうち、当該世帯員の所得割額の合計額が28万円未満のもの | 4,600円 |
市町村民税課税世帯の居宅で生活する障害者で、当該世帯員の所得割額の合計額が16万円未満のもの及び市町村民税課税世帯の20歳未満の施設入所者のうち、当該世帯員の所得割額の合計額が28万円未満のもの | 9,300円 | |
一般2 | 上記以外のもの | 37,200円 |
※18歳以上(20歳未満の施設入所者と除く)の利用者においては、本人及び配偶者を「世帯」の範囲とし、その他の利用者についてはその保護者の属する住民基本台帳上の世帯を「世帯」の範囲とする。
入所施設などを利用する場合も世帯の所得や利用者の収入に応じて利用者負担上限が軽減されます。(個別減免)
また、食費・光熱水費の実費負担についても低所得者に対しては軽減されます。(補足給付)