更新日:2022年12月13日
●身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体に障害がある方が身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた場合に本人(15歳未満は、その保護者)の申請に基づいて交付されるもので、身体障害者(児)が各種の援護を受けるための証明となるものです。
手帳の等級には1級から6級があり、各等級は指数化され、二つ以上の重複障害の場合は、重複する障害の合計指数により決定されます。なお、肢体不自由の7級だけでは、手帳は交付されません。
視覚障害 1級から6級
聴覚障害 2級から4級・6級
平衡機能障害 3級・5級
音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 3級・4級
肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) 1級から7級※
※(7級は他の障害との重複が必要)
肢体不自由(体幹)1級から3級・5級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害 1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級
※診断書は都道府県から指定を受けた医師に記載してもらってください。また、記載後3ヶ月経過したものでは原則申請できませんので注意してください。
障害程度変更
手帳亡失、破損、写真交換
返還届
手帳の交付を受けた方が死亡した場合、又は障害程度が改善され非該当になった場合は手帳を返還してください。