更新日:2019年1月1日
最近は、パートで働く方も多くなっています。
そこで、夫に所得があり、妻にパート収入などがあるときは、3つの点で税金に関係してきます。
1つめは、夫の配偶者控除の対象になれるかどうか、2つめは、妻自身に税金がかかるかどうか、3つめは、夫が配偶者特別控除を受けられるかどうかです。
パート収入は通常給与収入になります。給与収入の場合は、下記の表のとおりです。
給与収入金額 | 配偶者控除の対象となるかどうか | 妻自身に税金がかかるかどうか | |
---|---|---|---|
令和2年中のパート収入 | 所得税・住民税 | 所得税 | 住民税 |
93万円以下 | な る | かからない | かからない |
93万円超103万円以下 | な る | かからない | かかる |
103万円超 | ならない | かかる | かかる |
パート収入が事業収入の場合は、下記の表のとおりです。
所得金額 | 配偶者控除の対象となるかどうか | 妻自身に税金がかかるかどうか | |
---|---|---|---|
令和2年中のパート所得 | 所得税・住民税 | 所得税 | 住民税 |
38万円以下 | な る | かからない | かからない |
38万円超48万円以下 | な る | かからない | かかる |
48万円超 | ならない | かかる | かかる |
なお、家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人などの事業所得又は雑所得の金額の計算上、控除される必要経費の額が65万円に満たない場合は、55万円を必要経費とする特例制度が設けられています。
※ 収入金額が55万円未満の場合はその収入金額が限度となります。