別ウィンドウで開きます
更新日:2023年8月10日
次のいずれかに該当する方が医療を受けた場合、医療保険における自己負担額を助成します。
(後期高齢者医療被保険者は後期高齢者福祉医療費支給制度において助成します。)
詳しくはこちらへ
問い合わせ先 保険年金課
上記の障害者医療制度の要件に該当する方で、後期高齢者医療制度の被保険者については、後期高齢者福祉医療費支給制度により医療保険における自己負担額を助成します。
詳しくはこちらへ
問い合わせ先 保険年金課
身体障害者手帳所持者で、身体の機能の回復を図るために必要となる医療の給付を行います。原則医療費の1割の自己負担があります。
対象となる医療には、人工透析、心臓ペースメーカー埋め込み術、人工股関節置換術などがあります。
詳しくはこちらへ
問い合わせ先 社会福祉課
身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、手術等によって確実に効果が期待できる場合、必要となる医療の給付を行います。原則医療費の1割の自己負担があります。
詳しくはこちらへ
問い合わせ先 社会福祉課精神にかかる疾病を治療するために必要となる通院医療費を公費で負担しています。原則医療費の1割の自己負担があります。
詳しくはこちらへ
問い合わせ先 社会福祉課