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市たばこ税

更新日:2021年12月21日

市たばこ税

 市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。

納税義務者

・国産たばこの製造業者

・特定販売業者

・卸売販売業者

 たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。

申告と納税の方法

 国産たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡されたたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

税額の算出方法

 国産たばこの製造業者等が、市内の小売販売業者に売り渡した本数×税率

税率

 千本につき5,262円

 ただし、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄については、千本につき2,495円。

※ 平成28年4月1日から紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の特例税率が廃止されましたが、経過措置として4段階に分けて税率改正が実施されます。


   詳しくはこちら(手持品課税)

税率(千本につき)
~H28.3.31    H28.4.1  H29.4.1  H30.4.1  H30.10.1 H31.4.1 R1.10.1R2.4.1R2.10.1R3.4.1R3.10.1
 旧三級品 2,495円 2,925円 3,355円  4,000円 4,000円 5,692円 5,692円 5,692円 5,692円 5,692円 5,692円 

 (参考)
  一般品

 5,262円 5,262円 5,262円 5,262円5,692円5,692円5,692円 5,692円 6,122円 6,122円 6,552円 

市たばこ税納付書

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お問い合わせ

愛西市役所 総務部 税務課
電話: 【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122
ファックス:  0567-26-1011
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