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個人住民税が課税されない方

更新日:2020年11月24日

個人住民税が課税されない方(令和2年度(令和元年分)まで)

均等割も所得割も

かからない方 

1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の方
3.前年中の合計所得金額が、次による額以下の方
・扶養家族のない方 28万円
・扶養家族のある方
   28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
 所得割がかからない方 前年の総所得金額等が、次による額以下の方
 • 扶養家族のない方 35万円
 • 扶養家族のある方
   35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
個人住民税が課税されない方(令和3年度(令和2年分)から)

均等割も所得割も

かからない方 

1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年中の合計所得金額が、次による額以下の方
 ・扶養家族のない方 28万円+10万円
 ・扶養家族のある方
 28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円

 所得割がかからない方 前年の総所得金額等が、次による額以下の方
 • 扶養家族のない方 35万円+10万円
 • 扶養家族のある方
 35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
  • 合計所得金額…損失の繰越控除前の総所得金額等
  • 総所得金額等…総所得金額、山林所得金額、土地建物・株式等の譲渡所得金額などの合計額

お問い合わせ

愛西市役所 総務部 税務課
電話: 【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122
ファックス:  0567-26-1011
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