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野外焼却(野焼き)は禁止されています!!!

更新日:2021年1月29日

野外焼却(野焼き)は禁止されています!!!

 ドラム管、一斗缶、ブロックや鉄板で囲った場所、素掘りの穴などで「ごみ」を燃やす、いわゆる「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」(第16条の2)で禁止され、違反者に対しては、罰則(廃棄物処理法第25条、第32条)も設けられています。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

●野外焼却禁止(第16条の2)

 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

1 )  処理基準に従って行う廃棄物の焼却

2 ) 他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

3 ) 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却

4 ) 周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

 

●罰則(第25条第1項第15号,第32条第1項第1号)

 野外焼却禁止規定に違反した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられる場合があります。

 なお、法人の場合は、行為者の他、その法人に3億円以下の罰金が科せられる場合があります。

 また、野外焼却の未遂や野外焼却を行う目的で廃棄物の収集又は運搬をした者にも罰則が適用される場合もあります。

次に掲げる場合を除き野焼きは一切禁止です。

1.国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
 (例:河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の償却など)


2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
 (例:災害等における草木等の償却、凍霜害防止のための稲わらの焼却など)


3.風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
 (例:どんど焼き、門松、しめ縄、塔婆の供養焼却など)

4.農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 (例:農業者が行う稲わらの焼却など)※農業用ビニールは野焼きしてはいけません。

5.たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
 (例:キャンプファイヤーなど)

   例外規定に該当する場合でも、容易に代替方法をとれるものはやむを得ないものにはあたりません。

 なお、上記の例外であっても生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害の発生により近隣の方から苦情の通報があれば、環境課又は消防署では、行為者に対し「野焼き禁止」の指導を行っています。

 また、産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のこと)の焼却や常習性(複数回の行政指導にも従わず焼却を繰り返すこと)がある等の悪質な場合には、警察へ連絡してください。


廃棄物(ごみ)の焼却ではないもの

 次のようなものは廃棄物(ごみ)の焼却にはあたりませんのでご了承ください。(あまりにも煙や火の気が強く、火事の恐れがある場合は消防署へ連絡してください)

●民家で行う食べ物の煮炊き(台所等から出た煙に相当するもの)

●庭先で食べ物を調理するために出た煙(バーベキュー、もち作り等)

●花火等の煙

●暖房器具や風呂焚きの煙

廃棄物焼却炉の基準が強化されました

  家庭用焼却炉(小型廃棄物焼却設備)の使用については、次の基準を満たしていないものは使用できません。

  ダイオキシン類対策として廃棄物処理法の許可対象規模の廃棄物焼却施設について、構造・維持管理に関する基準の強化が行われ、基準に適合しない施設の使用ができなくなりました。

●煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないこと
●煙突の先端から火炎または黒煙が排出されないこと
●煙突から焼却灰および未燃焼物が飛散しないこと
●空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること
●燃焼に必要な空気の通風が行われるものであること
●燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、廃棄物を燃焼室に投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること
●燃焼室中の燃焼ガス温度を測定するための装置が設けられていること(電気炉等については例外あり)
●燃焼ガス温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること(電気炉等については例外あり)

上記の基準に適合していない簡易な家庭用焼却炉およびドラム缶などによる焼却は一切できません。

お問い合わせ

愛西市役所 市民協働部 環境課
電話: 0567-55-7114
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