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敷地内の受水槽の管理について

更新日:2021年6月12日

 受水槽は有効容量の合計が10㎥を超えるものは「簡易専用水道」として規制されており、10㎥以下は次の取り扱いとなります。

  1. アパート、マンションなどの受水槽、高置水槽、貯水槽水道の管理はその施設の所有者の責任管理されます。
  2. 水槽の清掃は、少なくても1年に1回以上定期的に専門業者(建築物飲料水貯水槽清掃業者)に依頼してください。
  3. 所有者の方は万が一、事故が発生し健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止する等の対策を講じ、利用者、上水道課、保健所及び必要に応じ警察署に連絡ください。

 


お問い合わせ

愛西市役所 上下水道部 上水道課【佐織・八開地区】
電話: 0567-55-7146
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