更新日:2024年3月11日
「地縁による団体」とは、町又は字の区域その他市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいいます。具体的には、良好な地域社会の維持・形成を目的とし一定区域に住む住民の自主性により組織された自治会や町内会等を指します。
地縁による団体が一定の手続きを行い、市の認可・告示を受けることで法人格を取得することが可能となり、団体名義で資産登記ができるようになります。
法人格を取得した地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。
各種様式
告示事項の変更(主に代表者の変更など)があった場合は、市民協働課へ届け出てください。
規約を変更する場合は、市民協働課へ申請し認可を受ける必要があります。なお、変更の内容について、事前に市民協働課へご相談ください。
告示事項変更届出書
議事録の写しや総会資料など、変更がわかるものを添付してください。
規約変更認可申請書
変更後規約と、新旧対照表(作成していれば)を添付してください。 議事録の写しや総会資料など、議決がわかるものを添付してください。
市民協働課で請求してください。(手数料1通200円)
市民課で登録・証明書請求ができます。(証明書発行手数料1通200円)
認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が、既に亡くなった人の名義になっている場合、古い名義人であるほど、相続の確定に多大な労力を要します。
そのため、地方自治法が改正され、平成27年4月1日より、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
詳しくは、こちら。(別ウインドウで開く)