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「育児休業制度」を活用しましょう

更新日:2023年1月5日

 皆さんは、「育児休業制度」をご存知ですか。この制度は、育児に携わる労働者が仕事と両立を可能にし、多様な働き方を選択できるように考えられた制度で、性別に関わりなく利用することができます。

育児休業制度について
制度名内容
育児休業制度原則、子が1歳になるまで(一定の場合は、最長で2歳)の間、申し出により育児休業の取得ができる
パパ・ママ育休プラス両親ともに育児休業を取得すると、子が1歳2カ月になるまで、休業期間を延長できる
パパ休暇男性は、産後8週間以内に育児休業を取得した場合は、期間内に、2回目の育児休業を取得することができる
子の看護休暇小学校就学前までの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として看護休暇を取得することができる(時間単位での取得も可能)
時間外労働の制限小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限できる
深夜業の制限小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、深夜業を制限できる
短時間勤務等の措置3歳に達するまでの子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務の措置(1日原則6時間)を義務づける

 「令和3年度雇用均等基本調査」によると、令和3年度の育児休業取得率は、女性85.1%、男性13.97%です。国は、男性の育児休業取得率を2025年までに30%に上げることを目標としています。

 男性の育児休業取得を促進するため、令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。

 詳細は、厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」(別ウインドウで開く)をご確認ください。


 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を図り、家庭でも職場でも男女が協力できるように、育児休業制度を積極的に活用しましょう。

お問い合わせ

愛西市役所 市民協働部 市民協働課
電話: 0567-55-7113