更新日:2023年1月5日
皆さんは、「育児休業制度」をご存知ですか。この制度は、育児に携わる労働者が仕事と両立を可能にし、多様な働き方を選択できるように考えられた制度で、性別に関わりなく利用することができます。
制度名 | 内容 |
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育児休業制度 | 原則、子が1歳になるまで(一定の場合は、最長で2歳)の間、申し出により育児休業の取得ができる |
パパ・ママ育休プラス | 両親ともに育児休業を取得すると、子が1歳2カ月になるまで、休業期間を延長できる |
パパ休暇 | 男性は、産後8週間以内に育児休業を取得した場合は、期間内に、2回目の育児休業を取得することができる |
子の看護休暇 | 小学校就学前までの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として看護休暇を取得することができる(時間単位での取得も可能) |
時間外労働の制限 | 小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限できる |
深夜業の制限 | 小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、深夜業を制限できる |
短時間勤務等の措置 | 3歳に達するまでの子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務の措置(1日原則6時間)を義務づける |
「令和3年度雇用均等基本調査」によると、令和3年度の育児休業取得率は、女性85.1%、男性13.97%です。国は、男性の育児休業取得率を2025年までに30%に上げることを目標としています。
男性の育児休業取得を促進するため、令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。
詳細は、厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を図り、家庭でも職場でも男女が協力できるように、育児休業制度を積極的に活用しましょう。