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障害者差別解消法について

更新日:2024年1月4日

障害者差別解消法とは

 平成28年4月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。この法律は、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障害を理由とする差別

「不当な差別的取扱いの禁止」とは

 障害のある人に対して、正当な理由なく障害を理由として、サービスの提供を拒否することやサービスの提供にあたって場所や時間帯を制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されます。


「合理的配慮の提供」とは

 障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が過剰に重くならない範囲で対応することを求めています。


障害者差別解消法が変わります

令和6年4月1日から、障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。

令和3年5月の改正による変更点(令和6年4月1日施行)
 行政機関等民間事業者
不当な差別的取扱い禁止禁止
合理的配慮の提供義務努力義務 ⇒ 義務

※詳しくは内閣府ホームページをご覧ください。

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愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課
電話: 0567-55-7115
ファックス: 0567-26-5515
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