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地域生活支援事業サービス提供事業者さまへ

更新日:2024年3月20日

地域生活支援事業サービス提供事業者さまへ

 地域生活支援事業の費用請求について、利用月の翌月10日までに請求書類を提出してください。提出いただいた請求書類を審査のうえ、提出月の翌月10日に支払います。(支払日は休日等の関係で前後します。)

 例)令和6年4月利用分 → 令和6年5月10日までに請求 → 令和6年6月10日に支払 

 

地域活動支援センター事業

地域活動支援センター事業の請求書類は下記のとおりです。

  1. 請求書
  2. 利用明細書(利用者ごとに作成)
  3. 実績提供記録票の写し(利用者ごとに作成)

※1、2については市の指定様式、3については項目が網羅されていれば任意様式でも可

移動支援事業

移動支援事業の請求書類は下記のとおりです。

  1. 請求書
  2. 利用明細書(利用者ごとに作成)
  3. 実績提供記録票の写し(利用者ごとに作成)

※1、2については市の指定様式、3については項目が網羅されていれば任意様式でも可

日中一時支援事業

日中一時支援事業の請求書類は下記のとおりです。

  1. 請求書
  2. 利用明細書(利用者ごとに作成)
  3. 実績提供記録票の写し(利用者ごとに作成)

※1、2については市の指定様式、3については項目が網羅されていれば任意様式でも可

障害福祉ホーム事業

障害福祉ホーム事業の請求書類は下記のとおりです。

  1. 請求書
  2. 実績提供記録票の写し(利用者ごとに作成)

※1については市の指定様式、2については項目が網羅されていれば任意様式でも可

訪問入浴サービス事業

訪問入浴サービス事業の請求書類は下記のとおりです。

  1. 請求書
  2. 利用明細書(利用者ごとに作成)
  3. 実績提供記録票の写し(利用者ごとに作成)

※1、2については市の指定様式、3については項目が網羅されていれば任意様式でも可

お問い合わせ

愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課
電話: 0567-55-7115
ファックス: 0567-26-5515

お問い合わせ

愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課

[電話]
0567-55-7115

[ファックス]
0567-26-5515

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