更新日:2024年3月20日
地域生活支援事業の費用請求について、利用月の翌月10日までに請求書類を提出してください。提出いただいた請求書類を審査のうえ、提出月の翌月10日に支払います。(支払日は休日等の関係で前後します。)
例)令和6年4月利用分 → 令和6年5月10日までに請求 → 令和6年6月10日に支払
地域活動支援センター事業の請求書類は下記のとおりです。
※1、2については市の指定様式、3については項目が網羅されていれば任意様式でも可
地域活動支援センター事業
移動支援事業の請求書類は下記のとおりです。
※1、2については市の指定様式、3については項目が網羅されていれば任意様式でも可
移動支援事業
日中一時支援事業の請求書類は下記のとおりです。
※1、2については市の指定様式、3については項目が網羅されていれば任意様式でも可
日中一時支援事業
障害福祉ホーム事業の請求書類は下記のとおりです。
※1については市の指定様式、2については項目が網羅されていれば任意様式でも可
障害福祉ホーム事業
訪問入浴サービス事業の請求書類は下記のとおりです。
※1、2については市の指定様式、3については項目が網羅されていれば任意様式でも可