更新日:2022年4月5日
・固定資産税・・・新築から5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)の税額から2分の1を減額(1戸あたり120㎡相当分までに限る。)
・不動産取得税・・課税標準から1,300万円を控除
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性等)に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
固定資産税及び不動産取得税の減額には、認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書)の写し2部(愛知県・愛西市)を添付して、減額申請する必要があります。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までの間に新築(不動産取得税にあっては取得)されたもの