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調整控除

更新日:2008年3月31日

 所得税から住民税への税源移譲を実施する際、所得税より住民税の方が、基礎控除や扶養控除などが低く定められていることから、同じ所得金額でも、住民税の課税所得金額の方が大きくなることで税負担も増えてしまいます。このような負担増を調整するため、所得割額から以下の金額を控除します。

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の1、2のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)を控除

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}(この金額が50,000円未満の場合は50,000円とします。)の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
※合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額で、分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

 

 


 

お問い合わせ

愛西市役所 総務部 税務課
電話: 【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122
ファックス:  0567-26-1011
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