更新日:2021年8月23日
納税者が、他の土地や家屋の価格との比較を通じて、自己の土地や家屋に関する評価が適正かどうか判断できるようにするための制度。
4月1日から第1期の納期まで。(ただし土曜・日曜、祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
※各支所では縦覧できません
縦覧手数料 無料
縦覧制度を利用できる方は、原則として次の方に限ります。
1.固定資産税の納税者
2.相続人…相続関係が確認できるもの(戸籍、遺産分割協議書など)の提示
3.納税管理人…納税通知書または、課税明細書の提示
4.代理人…納税者からの委任状の提出
5.固定資産税の納税者(法人)の代表者
6.固定資産税の納税者(法人)の代表者以外…代表者が自署した委任状または、法人印を押印した委任状の提出
※詳細は税務課までお問い合わせください。
縦覧の申請の際には、本人確認のできる書類(窓口に来られる方のものをお願いします。法人の使者の場合も同様です。)をお持ちになってお越しください。
・1点で本人確認できるもの(顔写真のついたもの)
…運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード等
・2点あることで確認できるもの(顔写真のついていないもの)
…健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、身体障害者手帳等
電話での縦覧帳簿記載内容に関する問い合わせには、お答えできません。税務課までお越しのうえご覧ください。
※縦覧帳簿の写しは交付しません。