更新日:2021年8月23日
納税義務者が自己の資産について記載されたものを確認できるもの。価格などが登録されている「固定資産課税台帳」に代えて、「課税台帳記載事項証明書」を縦覧期間中は無料で発行します。
なお、縦覧期間終了後は、有料となります。
4月1日から翌年3月31日の1年間(ただし土曜・日曜、祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
無料(縦覧期間中のみ)、縦覧期間後は有料(200円)。
閲覧制度を利用できる方は、原則として次の方に限ります。
1.固定資産税の納税義務者および同居の親族…同居の親族の場合は、納税通知書または課税明細書の提示
2.相続人…相続関係が確認できるもの(戸籍、遺産分割協議書など)の提示
3.納税管理人…納税通知書または課税明細書の提示
4.代理人…納税義務者からの委任状の提出
5.固定資産税の納税義務者(法人)の代表者
6.固定資産税の納税義務者(法人)の代表者以外…代表者が自署した委任状または、法人印を押印した委任状の提出
7.借地人、借家人…その権利を有する書類(賃貸借契約書など)の提示
8.処分する権利を有する方…その権利を有する書類の提示
※詳細は税務課までお問い合わせください。
閲覧の申請の際には、本人確認のできる書類(窓口に来られる方のものをお願いします。法人の使者の場合も必要です。)をお持ちになっておこしください。
・1点で本人確認できるもの(顔写真のついたもの)
…運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード等
・2点あることで確認できるもの(顔写真のついていないもの)
…健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、身体障害者手帳等
電話での課税台帳記載内容に関する問い合わせには、お答えできません。税務課までお越しのうえご覧ください。
納税者の方が課税台帳に登録されている価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に愛西市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。ただし、基準年度以外の年度においては、土地の地目の変換や家屋の増改築などの特別の事情がある場合を除き、審査の申出をすることができません。