更新日:2012年6月1日
農地法許可申請に係る事務処理の迅速化を図るため、「標準処理期間」を設けています。
標準処理受付期間は毎月1日から7日までです。
ただし、7日が日曜日・祝日・閉庁日の場合には、翌日とさせていただきます。
18条(合意解約)や4・5条の市街化区域の届出等は随時受付いたします。
農地法第3条申請
A3一枚で印刷し利用してください。
※譲受人が70歳以上の場合
農地法第3条の3第1項届出
農地法第4条第1項許可申請
農地法第4条第1項第7号届出
農地法第5条第1項許可申請
農地法第5条第1項第6号届出
農地法第18条第6項通知書
通知書・合意解約書セットで3部提出になります。
通知書類に受付表を1部付けて提出してください。(3部に対し受付表1部になります。)