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申告と納付の方法

更新日:2013年1月1日

申告と納付の方法

 法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付)
申告と納付の方法
申告区分        申告納付すべき額      申告納付期限

 中間申告

(予定申告)

 均等割額(年額)の1/2と、前事業年度の法人税割額の1/2の合計額事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 

 中間申告

(仮決算に基づく申告)

 均等割額(年額の1/2と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
 確定申告

 均等割額と法人税割額の合計額

ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額

 原則として、事業年度終了の日から2ヶ月以内

お問い合わせ

愛西市役所 総務部 税務課
電話: 【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122
ファックス:  0567-26-1011
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