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直接請求

更新日:2021年9月7日

直接請求制度とは

 わが国の地方自治制度は、住民から選挙された代表者によって行政を行う間接民主制を採用していますが、その代表者による行政が住民の意向に反するような場合に、住民がその意思を表示する手段として、直接請求が認められています。

直接請求の種類

 地方自治法に定められている直接請求の種類は、下表のとおりです。

 また、直接請求をするためには、いずれも選挙人名簿に登録されている人の一定数以上の署名を集めることが必要です。

 直接請求に必要な署名数については、選挙管理委員会が毎年4回の定時登録時(3・6・9・12月の各2日現在)及び選挙時(選挙期日の告示日の前日現在)の選挙人名簿の登録者数に基づいて決定、告示されます。

直接請求の種類
 直接請求の種類 必要署名数 請求先
 条例制定(改廃)の請求 選挙権を有する者の50分の1以上 市長
 監査の請求 選挙権を有する者の50分の1以上 監査委員
 議会の解散請求 選挙権を有する者の3分の1以上 選挙管理委員会
 議会の議員及び長の解職請求 選挙権を有する者の3分の1以上 選挙管理委員会
 主要公務員の解職請求 選挙権を有する者の3分の1以上 市長

お問い合わせ

愛西市役所 総務部 総務課
電話: 0567-55-7120
ファックス: 0567-26-1011
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