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更新日:2024年3月25日
屋外広告物は日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に設置されると景観が損なわれ、また落下、倒壊などにより事故が起こることもあります。
これらを防止するため、愛知県屋外広告物条例により屋外広告物や屋外広告物を掲出する物件について、表示の仕方や場所などにルールが定められています。
屋外広告物の規制とは(愛知県のホームページ)(別ウインドウで開く)
愛西市は、平成17年に合併して市となったことに伴い、市全域が規制対象地域となりました。
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるはり紙、はり札、立看板、広告板、広告塔などの一定の観念、イメージを伝達するものをいいます。
これらが独立して設置される場合はもちろん、建物その他の工作物などを利用して表示される場合も含まれます。
また、表示の内容が、営利的なものに限定されません。「常時」と「一定の期間継続して」については、次のとおりです。